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電線を結束バンドにて配線する場合について

建築物の新築や増築や改修工事では、建築工事に加えて設備工事である電気や給排水衛生や空調など工種があります。

電気設備工事においては、電力会社から電力を受電する受電設備やその電力を供給するための配電設備や、コンセントや照明器具などの設置工事が主な工事です。配電設備工事では電線やケーブルなどの配線を布設しています。電気設備の技術基準や内線規程においては、電線は管内に通線する必要があり、ケーブルのようにいんぺい配線や露出配線を行うことができません。

ケーブルのいんぺい配線では、結束バンドを用いて天井内では2メートル以内で吊るように定められていて、ころがし配線ならば整然と並べるように決められています。配電用のケーブルと自火報や放送などの弱電用のケーブルとを接触させて結束バンドでまとめて束ねることはできません。電線を単独でバンドで縛って配線することは、配電盤などの収納箱において線を系統ごとにまとめるなどの配線方法において可能であります。

この場合は、ケーブルの配線と同様に弱電配線といっしょに束ねることはできず、束ねる本数も線を流れる電流によって発生するジュール熱の蓄積に配慮して、一定数以下としなければなりません。電線やケーブルは、回路や用途や系統ごとにまとめると、竣工後の点検や改修工事の際にも分かりやすくなるので、誤配線などの心配がなくなります。電線であってもケーブルであっても、基準に従って結束バンドで束ねることで、安全かつ適切な運用が行えるようになります。

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